社会福祉士国家試験対策:生活保護の種類と根拠条文
生活保護は、憲法第25条に規定された「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための制度です。生活保護法に基づき、8種類の扶助が定められています。ここでは、それぞれの扶助の内容と根拠となる条文を詳しく解説します。
生活保護の8種類の扶助
生活扶助(第6条):
- 衣食、光熱水費など、日常生活に必要な費用を支給
- 金銭給付が原則
- 例:食費、被服費、光熱水費、家具什器費、日用品費、交通費など
住宅扶助(第7条):
- 家賃、地代、住宅の補修費などを支給
- 金銭給付が原則
- 例:家賃、共益費、住宅補修費、家財道具購入費、転居費用など
医療扶助(第8条):
- 医療費(診察、薬剤、入院、手術など)を支給
- 現物給付が原則
- 例:入院費、手術費、薬剤費、通院費など
教育扶助(第9条):
- 義務教育に必要な学用品費、給食費などを支給
- 金銭給付が原則
- 例:学用品費、給食費、修学旅行費、PTA会費など
介護扶助(第10条):
- 介護サービスの利用料などを支給
- 現物給付が原則
- 例:訪問介護、デイサービス、ショートステイなどの利用料
出産扶助(第11条):
- 出産に必要な費用を支給
- 現物給付が原則
- 例:入院費、分娩費、産科医療補償制度掛金など
生業扶助(第12条):
- 就労に必要な技能習得、就職活動の費用などを支給
- 金銭給付が原則
- 例:職業訓練受講料、就労準備金、高等学校等就学費など
葬祭扶助(第13条):
- 葬祭に必要な費用を支給
- 金銭給付が原則
- 例:火葬料、埋葬料、僧侶への謝礼、霊柩車費用など
まとめ
生活保護は、8種類の扶助を通して、経済的に困窮する人々の生活を総合的に支援する制度です。それぞれの扶助は、生活保護法に定められた具体的な基準に基づいて支給されます。社会福祉士として、生活保護制度の全体像と各扶助の内容を正確に理解し、相談援助に役立てましょう。