社会福祉士

社会福祉士「障害者福祉②」障害者総合支援法、自立支援給付

障害者支援アイコン

前回の障害者福祉制度では、

年表で時系列に沿った大きな体系を整理しました。

 

今回は具体的な障害者支援について要点をまとめていきます!

 

ねぎま
毎年の試験で必ず出題される分野だよ!

沿革

2005年の障害者自立支援法にて、

市町村の審査会が障害程度区分の審査・判定

をすることになりました。

 

2010年の障害者総合支援法を経て、

発達障害者難病などによる障害

へと対象が拡大されました。

(難病への拡大は2013年より)

 

障害者総合支援への改正点

制度の谷間」解消に向け、障害者の範囲の拡大されます。

  • 障害児→身体・知的・精神及び難病と定義
  • ケアホームからグループホームへの一元化
  • 地域移行支援の拡大
  • 障害支援区分の創設←これまでは「障害程度区分」

 

障害者総合支援法により

これまで障害福祉計画の策定・変更時は

自立支援協議会」を開く

となっていたものが、

協議会」を開く

へと改められました。

 

ねぎま
「協議会」になって、当事者や家族も参画できるようになったんだよ!

財源

財源としては

  • 国庫負担
  • 地方公共団体負担

2種類に大別されます。

 

地方公共団体負担の中でも

  1. 都道府県→自立支援医療費
  2. 市町村→サービス利用計画作成費、補装具費、自立支援医療費etc

それぞれの負担が定められています。

 

市町村の決定に不服がある時は、都道府県知事審査請求ができるよ!
はむりん
ねぎま
市町村が通知する要介護認定や要支援認定も、不服申し立ては都道府県に請求するよっ

障害者総合支援法に基づくサービス

主なサービスとしては

  • 自立支援給付
  • 地域生活支援事業

大きく2種類あります。

自立支援給付の中でも

  1. 介護給付
  2. 訓練等給付
  3. 自立支援医療
  4. 舗装具

に分けられます。

この中の1、2の給付については市町村が決定します。

支給決定の前にサービス等利用計画案を作成する場合もあります。

 

1の介護給付では、1〜6の障害支援区分の認定があり、

協議会」が関わってきます。

 

地域生活支援事業の中では

  • 必須事項
  • 任意事業

この2種類に地域の実情に応じて分けられています。

ねぎま
ちなみに、利用者負担は実施主体の判断だよ!

 

終わり

今回は、障害者自立支援を法整備と大まかな仕組みで整理しました。

 

次回は、自立支援給付について具体的事項をまとめていきます。

 

ねぎま
重たい分野だけど、点数に直結するから頑張ろう

 

お疲れ様でしたっ
はむりん

 

 

 

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

ねぎま@ねこ好きSW

こんにちは。九州生まれ・九州育ちのねぎまです。 九州の公立学校の元教員→某施設でSWをやっています。 ここでは主に、愛猫(ロシアンブルーのnico)の成長日記・猫に関する豆知識・教職関連(教員の実態や教員採用試験対策)・社会福祉士の国試対策の情報等をまとめています。 他にも宿泊施設・グルメ・コスメのレビュー等気まぐれで。 ぜひ、のぞいていってください。

-社会福祉士