これまでに
について整理しました。
3回目となる今回は、障害者総合支援法における
- 組織及び団体
- 専門職
- 他職種連携
についてまとめます。
組織及び団体
大きく分けて、国、市町村、都道府県の3つです。
国
厚生労働大臣をトップに、
- 地域生活支援事業の提供体制を整備し、
- 自立支援給付及び地域生活支援事業の基本指針を定める
となっています。
市町村
市町村の役割は
- 障害支援区分の判定
- 自立支援給付、地域生活支援事業などの援助の実施
- 障害福祉サービスの支給決定と受給者証の交付
を行います。
都道府県
都道府県の役割は
- 自立支援医療の支給決定
- 障害福祉サービス事業者の指定と情報の公表
- 地域生活支援事業の実施
- 都道府県障害者福祉計画の策定
となっています。
ちなみに、国民健康保険団体連合会(国保連)というのもあります。
これは市町村から委託を受けて介護給付等の支払業務を行っています。
専門職
大きく分けて、
- 相談支援専門員
- サービス管理責任者(サビ管)
の2つです。
相談支援専門員
障害者ケアマネジメントの担当職員のことで、
- サービス等利用計画の作成
- サービス担当者会議の開催
この2つをおこなっています。
サービス管理責任者(サビ管)
障害福祉サービス事業所に配置される職員のことで、
- 個別支援計画の作成・変更を行う
- サービス等利用計画の実施状況の把握(モニタリング)を行う
役割があります。
他職種連携
障害者福祉サービスと切っても切れないのが医療との連携です。
障害者総合支援法に基づき、医師や看護職員、理学療法士など医療関係者を障害者支援施設への配置が規定されています。
また、介護給付の支給決定等に関わる障害者区分があります。
この認定には
- 認定調査員(市町村職員)
- 医師(医療機関)
- 市町村審査会
などが関わります。
具体的には、
- 認定調査員による調査
- コンピュータによる一次判定
- 医師による医師意見書の作成
- 市町村審査会による二次判定
- 障害支援区分の認定
となります。
支給決定から利用開始までの間は、サービス等利用計画作成のためサービス担当者会議もあります。
このサービス等利用計画作成は、利用者の自己負担がありません。
また、利用者が自分で作成することもできます。
終わり
次回は、障害者福祉に関する法律を整理する予定です。
そこで障害者福祉分野はおしまいになります。