社会福祉士国家試験対策:介護保険料の徴収方法と根拠条文
介護保険料の徴収方法は、被保険者の種別によって異なります。ここでは、それぞれの徴収方法と根拠となる条文を詳しく解説します。
第1号被保険者(65歳以上)の保険料徴収
特別徴収(年金天引き)
- 対象: 年金受給者(年金収入が一定額以上)
- 方法: 年金から保険料を天引き
- 根拠: 介護保険法第87条
普通徴収(納付書払い)
- 対象: 年金受給者以外、または年金収入が一定額未満の年金受給者
- 方法: 市区町村から送付される納付書で金融機関やコンビニエンスストアで支払う
- 根拠: 介護保険法第88条
第2号被保険者(40~64歳)の保険料徴収
特別徴収(保険料賦課)
- 対象: 40~64歳の医療保険加入者
- 方法: 医療保険料と合わせて、医療保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)が徴収
- 根拠: 介護保険法第93条
普通徴収(納付書払い)
- 対象: 医療保険加入者以外(自営業者、無職など)
- 方法: 市区町村から送付される納付書で金融機関やコンビニエンスストアで支払う
- 根拠: 介護保険法第94条
その他
- 保険料の減免・猶予制度: 一定の所得以下の場合、保険料の減免や猶予を受けることができます。(介護保険法第90条、第91条)
- 滞納処分: 保険料を滞納すると、督促状の送付や財産の差し押さえなどの滞納処分が行われることがあります。(介護保険法第95条)
まとめ
介護保険料の徴収方法は、被保険者の種別や収入状況によって異なります。特別徴収と普通徴収があり、それぞれ根拠となる条文が定められています。また、保険料の減免や猶予制度、滞納処分についても理解しておく必要があります。
社会福祉士として、介護保険制度に関する知識は必須です。介護保険料の徴収方法について正しく理解し、利用者からの相談に対応できるように備えておきましょう。