高齢者分野のまとめも今回で5回目となりました。
今回は
- 施設サービス
- 居宅介護支援
- 住宅改修
- 地域支援事業
の4種類の保険給付をまとめます。
施設サービス
介護保険制度に関わる介護保険施設は次の3種類です。
- 指定介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
対象と概要
それぞれ以下のようになります。
種類 | 対象 | 概要 |
指定介護老人福祉施設(入院) | 身体・精神上著しい障害があり、居宅介護が困難な要介護者 | 「老人福祉法」に基づいて設置される定員30人以上の特別養護老人ホームのうち都道府県知事が指定した施設。 |
介護老人保健施設 | 病状が安定期にあり入院の必要はないが、リハビリテーションや介護を必要とする要介護者 | 「介護保険法」に基づいて設置され、医学的管理化における介護を行う。都道府県知事の許可が必要。 |
介護医療院 | 病状が安定している長期療養患者で、常時医学的管理が必要な要介護者 | 日常的な医学管理(カテーテル使用など)、看取り、ターミナルケア等医療と生活を兼ね備えた介護保険施設。都道府県知事の許可が必要。 |
指定介護老人福祉施設は特別養護老人ホームの中から、都道府県知事に指定された施設のことです。
また、以下は介護保険施設ではありませんが、上との比較のため載せています。
特別養護老人ホーム | 65歳以上で身体・精神上著しい障害があり、居宅介護が困難で指定介護老人福祉施設への入所が困難な者 | 「老人福祉法」に基づいて設置される。 |
療養病床 | 病状が安定している長期療養患者で、高度な医学的管理が必要な者や介護保険適用外の者 | 「医療法」に基づいて設置される。 |
どの法律に基づいて設置されたかも覚えておきましょう。
ちなみに特定〜〜施設、となると市町村の場合がほとんどになります(全てかどうかまではわかりません)
施設サービスの支給
要介護者が指定・許可を受けた介護保険施設で施設サービスを受けた場合、
費用の7〜9割が現物給付
されます。
緊急などやむを得ない場合で要介護認定の申請前にサービスを受けた場合は、
市町村が必要と認めれば、費用の7〜9割が償還払いで支給
されます。
注!!施設サービスは介護給付のみです!!
予防給付はありません!!
居宅介護支援
居宅介護支援事業者の介護支援専門員が要介護者の依頼を受けて居宅サービス計画を作成します。
居宅介護支援事業者の指定は市町村長が行います。
これは介護給付と予防給付があります。
保険給付 | |
介護給付 | 予防給付 |
要介護1〜5対象、重度化の防止 | 要支援1、2対象、介護予防と重度化の防止 |
居宅介護支援 | 介護予防支援 |
住宅改修
在宅の要介護者が住宅改修をおこなった際に、
市町村から居宅介護住宅改修費として原則改修額の9割(最大18万円)
が償還払いで支給されます。
一定以上の所得がある者は7〜8割になります。
要支援者の場合は、介護予防住宅改修費として支給されます。
どちらも対象となる改修は
手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止、扉の取り替え、洋式便器及びこれらに付帯する改修
になります。
保険給付 | |
介護給付 | 予防給付 |
要介護1〜5対象、重度化の防止 | 要支援1、2対象、介護予防と重度化の防止 |
住宅改修 | 介護予防住宅改修 |
地域支援事業(市町村特別給付)
前回から介護保険制度に基づく保険給付を整理していますが、
地域支援事業
が最も複雑でわかりにくいです。
位置付けとしては
保険給付 | ||
地域支援事業(市町村特別給付) | 介護給付 | 予防給付 |
事業対象者などが対象、状態の維持・改善が目的 | 要介護1〜5対象、重度化の防止が目的 | 要支援1、2対象、介護予防と重度化の防止が目的 |
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このようになります。
終わり
・・・地域支援事業をまとめるだけでものすごい文量になってしまうので、今回はここまでです。
前回の
と、今回の
住宅改修、居宅介護支援、施設サービス
を
- 介護給付
- 予防給付
それぞれ区別して覚えておきましょう。