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社会福祉士「高齢者⑤介護保険制度に関わる保険給付」施設サービス、居宅介護支援

保険給付・施設サービス

高齢者分野のまとめも今回で5回目となりました。

  1. 実態と制度
  2. 高齢者福祉関連法
  3. 介護保険制度←今回はココ(保険給付の概要居宅サービス)
  4. 介護技術
  5. 認知症・終末期医療・住環境

 

今回は

  • 施設サービス
  • 居宅介護支援
  • 住宅改修
  • 地域支援事業

の4種類の保険給付をまとめます。

 

はむりん
すると主な保険給付は居宅地域密着型施設住宅改修地域支援事業の5種類ってこと?
ねぎま
そうだね。ただし介護給付予防給付との分類もあるから、気をつけて覚えようねっ

施設サービス

介護保険制度に関わる介護保険施設は次の3種類です。

  1. 指定介護老人福祉施設
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護医療院

対象と概要

それぞれ以下のようになります。

種類対象概要
指定介護老人福祉施設(入院身体・精神上著しい障害があり、居宅介護が困難な要介護者「老人福祉法」に基づいて設置される定員30人以上の特別養護老人ホームのうち都道府県知事が指定した施設。
介護老人保健施設病状が安定期にあり入院の必要はないが、リハビリテーションや介護を必要とする要介護者「介護保険法」に基づいて設置され、医学的管理化における介護を行う。都道府県知事の許可が必要。
介護医療院病状が安定している長期療養患者で、常時医学的管理が必要な要介護者日常的な医学管理(カテーテル使用など)、看取り、ターミナルケア等医療と生活を兼ね備えた介護保険施設。都道府県知事の許可が必要。

指定介護老人福祉施設は特別養護老人ホームの中から、都道府県知事に指定された施設のことです。

 

また、以下は介護保険施設ではありませんが、上との比較のため載せています。

特別養護老人ホーム65歳以上で身体・精神上著しい障害があり、居宅介護が困難で指定介護老人福祉施設への入所が困難な者「老人福祉法」に基づいて設置される。
療養病床病状が安定している長期療養患者で、高度な医学的管理が必要な者や介護保険適用外の者「医療法」に基づいて設置される。

どの法律に基づいて設置されたかも覚えておきましょう。

 

ねぎま
指定介護老人福祉施設と特別養護老人ホームの違いを覚えてねっ

ちなみに特定〜〜施設、となると市町村の場合がほとんどになります(全てかどうかまではわかりません)

 

施設サービスの支給

要介護者が指定・許可を受けた介護保険施設で施設サービスを受けた場合、

費用の7〜9割現物給付

されます。

 

緊急などやむを得ない場合で要介護認定の申請前にサービスを受けた場合は、

市町村が必要と認めれば、費用の7〜9割償還払いで支給

されます。

 

注!!施設サービスは介護給付のみです!!

予防給付はありません!!

居宅介護支援

居宅介護支援事業者の介護支援専門員が要介護者の依頼を受けて居宅サービス計画を作成します。

居宅介護支援事業者の指定は市町村長が行います。

 

これは介護給付予防給付があります。

保険給付
介護給付予防給付
要介護1〜5対象、重度化の防止要支援1、2対象、介護予防と重度化の防止
居宅介護支援介護予防支援

住宅改修

在宅の要介護者が住宅改修をおこなった際に、

市町村から居宅介護住宅改修費として原則改修額の9割最大18万円

が償還払いで支給されます。

一定以上の所得がある者は7〜8割になります。

 

要支援者の場合は、介護予防住宅改修費として支給されます。

 

どちらも対象となる改修は

手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止、扉の取り替え、洋式便器及びこれらに付帯する改修

になります。

 

色分けされてるってことは・・・?
はむりん
ねぎま
わかってきたね!介護給付と予防給付があります

 

保険給付
介護給付予防給付
要介護1〜5対象、重度化の防止要支援1、2対象、介護予防と重度化の防止
住宅改修介護予防住宅改修

 

地域支援事業(市町村特別給付)

前回から介護保険制度に基づく保険給付を整理していますが、

地域支援事業

が最も複雑でわかりにくいです。

 

位置付けとしては

保険給付
地域支援事業(市町村特別給付)介護給付予防給付
事業対象者などが対象、状態の維持・改善が目的要介護1〜5対象、重度化の防止が目的要支援1、2対象、介護予防と重度化の防止が目的
  • 介護予防・日常生活(総合事業)
  • 包括的支援事業
  • 任意事業
  • 居宅サービス
  • 地域密着型サービス
  • 住宅改修
  • 居宅介護支援
  • 施設サービス
  • 介護予防サービス
  • 地域密着型介護予防サービス
  • 介護予防住宅改修
  • 介護予防支援

このようになります。

 

つまり今までは保険給付の中の介護給付予防給付を見てきたんだねっ
はむりん
ねぎま
そう。この地域支援事業で介護保険制度に関わる保険給付は決着だよっ

 

終わり

・・・地域支援事業をまとめるだけでものすごい文量になってしまうので、今回はここまでです。

 

前回の

と、今回の

住宅改修、居宅介護支援、施設サービス

  • 介護給付
  • 予防給付

それぞれ区別して覚えておきましょう。

 

次回もすご〜く重たそうだね・・・
はむりん

 

ねぎま
だね、頑張っていきましょう!お疲れ様でしたっ

 

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ねぎま@ねこ好きSW

こんにちは。九州生まれ・九州育ちのねぎまです。 九州の公立学校の元教員→某施設でSWをやっています。 ここでは主に、愛猫(ロシアンブルーのnico)の成長日記・猫に関する豆知識・教職関連(教員の実態や教員採用試験対策)・社会福祉士の国試対策の情報等をまとめています。 他にも宿泊施設・グルメ・コスメのレビュー等気まぐれで。 ぜひ、のぞいていってください。

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