前回の障害者福祉制度では、
年表で時系列に沿った大きな体系を整理しました。
今回は具体的な障害者支援について要点をまとめていきます!
沿革
2005年の障害者自立支援法にて、
市町村の審査会が障害程度区分の審査・判定
をすることになりました。
2010年の障害者総合支援法を経て、
発達障害者や難病などによる障害
へと対象が拡大されました。
(難病への拡大は2013年より)
障害者総合支援への改正点
「制度の谷間」解消に向け、障害者の範囲の拡大されます。
- 障害児→身体・知的・精神及び難病と定義
- ケアホームからグループホームへの一元化
- 地域移行支援の拡大
- 障害支援区分の創設←これまでは「障害程度区分」
障害者総合支援法により
これまで障害福祉計画の策定・変更時は
「自立支援協議会」を開く
となっていたものが、
「協議会」を開く
へと改められました。
財源
財源としては
- 国庫負担
- 地方公共団体負担
2種類に大別されます。
地方公共団体負担の中でも
- 都道府県→自立支援医療費
- 市町村→サービス利用計画作成費、補装具費、自立支援医療費etc
それぞれの負担が定められています。
障害者総合支援法に基づくサービス
主なサービスとしては
- 自立支援給付
- 地域生活支援事業
大きく2種類あります。
自立支援給付の中でも
- 介護給付
- 訓練等給付
- 自立支援医療
- 舗装具
に分けられます。
この中の1、2の給付については市町村が決定します。
支給決定の前にサービス等利用計画案を作成する場合もあります。
1の介護給付では、1〜6の障害支援区分の認定があり、
「協議会」が関わってきます。
地域生活支援事業の中では
- 必須事項
- 任意事業
この2種類に地域の実情に応じて分けられています。
終わり
今回は、障害者自立支援を法整備と大まかな仕組みで整理しました。
次回は、自立支援給付について具体的事項をまとめていきます。