前回は障害者自立支援制度の要点を整理しました。
今回はサービスの中の
自立支援給付
について具体的にまとめていきます。
そもそも自立支援給付には
- 介護給付
- 訓練等給付
- 自立支援医療
- 舗装具
この4種類があります。
介護給付
一口に「介護給付」と言っても、その中身は細分化されていて6項目あります。
順番に整理していきましょう。
1 居宅介護(ホームヘルプ)
障害者支援区分1以上を対象に、入浴、排泄、食事の介護を行います。
2 重度訪問介護
重度の肢体不自由、知的障害、精神疾患を対象に、
入浴、排泄、食事の介護及び外出時における移動の介護を行います。
また、15歳以上の障害児から申請があった場合は、
児童相談所長が市町村長に通知した場合のみ
支給の要否が決定されます。
3 行動援護
障害支援区分3以上かつ障害支援区分認定調査の行動関連項目が10点以上が対象となります。
4 生活介助
常時介護を必要とし、障害者支援施設などにおいて、日中に入浴、排泄、食事及び創作的・生産活動の機会を提供します。
障害支援区分3以上が対象ですが、施設入所の場合は4位上となる。
また、50歳以上になると
障害者支援区分2以上(施設入所の場合は3位上)と数値が1下がる。
5 短期入所(ショートステイ)
障害支援区分1以上で、居宅での介護ができない人が対象となります。
障害者支援施設への短期入所で、入浴、排泄、食事の介護を行います。
6 施設入所支援
障害者支援施設などにおいて、夜間に入浴、排泄、食事の介護を行います。
障害支援区分4以上(50歳以上は区分3)の者で、
- 自立訓練または就労移行支援利用者のうち
- 単身生活困難者や通所困難者
が対象となります。
訓練等給付
介護給付と同様、こちらも細分化されていて6項目あります。
1 自立訓練
- 機能訓練の利用期間は原則18ヶ月以内
- 生活訓練の利用期間は原則24ヶ月以内
2 就労移行支援
65歳未満の就労希望の障害者に機会の提供や訓練を行ういます。
利用期間は原則24ヶ月以内です。
3 就労継続支援
- A型(雇用型)は雇用契約に基づく65歳未満の障害者対象。
- B型(非雇用型)は就労を通して能力の向上が期待され、50歳に達している障害者
- →または障害基礎年金1級受給者が対象
なお、利用期間の定めはありません。
4 共同生活援助(グループホーム)
障害支援区分1以上で、65歳未満の身体、知的、精神障害者が対象となります。
5 自立生活援助
施設入所支援や共同生活援助の利用者を対象とします。
定期的な巡回訪問や随時対応による相談・助言を行います。
6 就労定着支援
就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所や家族との連絡調整などを行います。
自立支援医療
自立支援給付の3つめ、自立支援医療
これは
障害者・児が自身の状態の軽減を図り、自立するための医療を受けるため
の支給です。
支給認定の有効期限は1年。
2012年度から従来の応益負担から応能負担に変わりました。
ちなみに応益負担は1割負担(固定割合)で応能負担は所得によって割合が変わることを言います。
舗装具
市町村が支給決定を行います。
一定以上の所得が本人や配偶者にある場合は支給不可。
こちらは2010年度から応能負担になっています。
障害者福祉サービスと舗装具の利用者負担額合算が一定額を超えると、
高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。
まとめ
障害者総合支援法に基づくサービスは
- 自立支援給付
- 地域生活支援事業
の2つ。
今回は自立支援給付について整理しました。
地域生活支援事業は
- 必須事業
- 任意事業
があって、利用者負担は実益主体の判断になります。
終わり
次回は、障害者支援に関わる団体や職業についてまとめる予定です。