社会福祉士国家試験対策:健康保険と国民健康保険の仕組み【根拠法令付き】
社会福祉士国家試験において、医療保険制度は重要なテーマの一つです。ここでは、健康保険と国民健康保険の仕組みについて、根拠法令を示しながら詳しく解説します。
1. 健康保険(被用者保険)
1.1 対象者
- 労働者(会社員、パート、アルバイトなど)とその扶養家族
1.2 運営主体
- 政府管掌健康保険: 大企業の従業員が加入(健康保険法)
- 健康保険組合: 一定規模以上の企業が設立する保険者(健康保険法)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ): 中小企業の従業員が加入(健康保険法)
- 船員保険: 船員とその扶養家族が加入(船員保険法)
- 共済組合: 公務員や私立学校教職員などが加入(各種共済組合法)
1.3 保険料
- 労使折半(労働者と事業主が半分ずつ負担)
1.4 給付
- 医療給付: 保険診療にかかった費用の7割を支給(現役世代)
- 傷病手当金: 病気やケガで働けなくなった場合に、給与の3分の2を支給(健康保険法)
- 出産手当金: 出産のため休業した場合に、給与の3分の2を支給(健康保険法)
- 出産育児一時金: 出産した際に42万円を支給(健康保険法)
- 高額療養費制度: 医療費が高額になった場合に、自己負担額を軽減(高額療養費制度)
2. 国民健康保険
2.1 対象者
- 自営業者、農業従事者、無職の人、退職者など、被用者保険に加入していない人とその扶養家族
2.2 運営主体
- 市町村または国民健康保険組合(国民健康保険法)
2.3 保険料
- 前年の所得に応じて算定される(国民健康保険法)
2.4 給付
- 医療給付: 保険診療にかかった費用の7割を支給(現役世代)
- 出産育児一時金: 出産した際に42万円を支給(国民健康保険法)
- 高額療養費制度: 医療費が高額になった場合に、自己負担額を軽減(高額療養費制度)
3. 後期高齢者医療制度
3.1 対象者
- 75歳以上の人(一定の障害がある人は65歳以上)
3.2 運営主体
- 都道府県単位の広域連合(後期高齢者医療制度)
3.3 保険料
- 前年の所得に応じて算定される(後期高齢者医療制度)
3.4 給付
- 医療給付: 保険診療にかかった費用の原則1割を支給(後期高齢者医療制度)
- 高額療養費制度: 医療費が高額になった場合に、自己負担額を軽減(高額療養費制度)
まとめ
健康保険と国民健康保険は、加入対象者や運営主体、保険料の仕組みが異なります。社会福祉士として、それぞれの制度の特徴を理解し、適切な支援を行うことが重要です。