前回の福祉6法(8法)に続いて、
今回は
障害者福祉制度
について整理していきます。
年表で法律を中心に整理していきます。
戦後〜高度経済成長期
太平洋戦争後が大きな契機となり始まっていきます。
1947年 児童福祉法(戦災孤児対策)
1949年 身体障害者福祉法(傷痍軍人対策)
1950年 精神衛生法
1960年 精神博弱者福祉法→施設を法的に位置づけ、設置体制を整備
1960年 身体障害者雇用促進法
1970年 心身障害者対策基本法
バブル崩壊の始まり(90年代〜
1990年 福祉関係8法改正
この福祉関係8法の中の身体障害者福祉行政で
在宅福祉と施設福祉の市町村への一体化
が図られました。
1993年 障害者基本法←(旧 身体障害者対策基本法)
この障害者基本法で
- 障害者の定義
- 基本理念
- 国と地方の責務
が規定されました。
1995年 障害者プラン(ノーマライゼーション7か年戦略)
ここで
障害福祉サービスの具体的な数値目標
を設定しました。
現代
97〜2000年 社会福祉基礎構造改革(戦後の社会福祉の考えや体制の見直し)
2003年 支援費制度の制定
一方でサービスの利用者が増加し、財政的に苦しくなっていきます。
そこで費用対策を目的とした法律ができます。
それが
2005年 障害者自立支援法→翌年から施行
です。
2009年「障害者の権利に関する条約」の批准に向けた推進会議が内閣府に設置され、
障害者自立支援法が障害者総合支援法に改正(費用対策の改正)
されました。
2013年 障害者差別解消法⇨(合理的配慮の提供を目的)
合理的配慮とは、
障害者から社会的障壁の除去があったときに配慮する
ことです。
終わり
今回はここまでです。
次回は、これをベースにした
についてまとめる予定です!