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社会福祉士「生活保護②」生活扶助、医療保護施設、居宅生活訓練事業

生活保護8つの扶助

前回は生活保護分野の公的扶助や原則、権利(義務)をまとめました。

今回は生活保護分野における

  1. 保護の種類
  2. 保護の運営(施設)

この2点についてまとめていきます。

・・・とは言え、それぞれに多くの種類があり覚えるのは非常に大変です。

 

どこが」「どのように」違うのか比較しながら

覚えていきましょう!

保護の種類

 

まず、生活保護法における生活の保障は8種類の扶助に分けられます。

  1. 生活扶助
  2. 教育扶助
  3. 住宅扶助
  4. 医療扶助
  5. 介護扶助
  6. 出産扶助
  7. 生業扶助
  8. 葬祭扶助

この中で、1種類だけの扶助を受けることを単給といい、複数の場合は併給と言います。

 

ねぎま
具体的に見ていくよっ

 

 

生活扶助

原則は金銭給付居宅保護になります。

ただし救護施設や更生施設での保護だと現物支給が原則です。

 

金銭給付においては、基準生活費の算定があります。

個人単位での積算となる第1類と、世帯単位の第2類があります。

 

また、各種の加算(母子加算や障害者加算など)制度があり、要保護者の状態に応じて支給されます。

 

保護開始時や入退院時などの「やむを得ない」かつ「緊急」の場合に限り、一時扶助が行われます。

 

労働による所得額によっては支給ではなく勤労控除になる場合があるんだよっ
はむりん

 

 

教育扶助

教科書や学用品、学校給食など教育に関する必要な経費が対象です。

ただし、教育扶助が適応されるのは

義務教育

期間中に限られます。

 

 

住宅扶助

被保護者が借家住まいの場合、所在地域別に設定された基準内において金銭給付されます。

ただし生活扶助と同様に、各種施設での保護の場合は現物支給になります。

 

 

医療扶助

要保護者が病気やケガをした場合、指定医療機関での現物支給となります。

医療扶助の中には入退院や通院にかかる移送費も対象となります。

 

ねぎま
8つの扶助の中で最も割合が高く、支出の約半分を占めています

 

 

 

介護扶助

介護保険法に規定する要介護者及び要支援者が対象で、現物給付が原則です。

ただし現物支給が適当でない場合は、金銭給付に変えることが可能となっています。

 

 

出産扶助

要保護者への分娩の介助や分娩前後の処置が、金銭給付を原則に行われます。

 

生業扶助

最低限度の生活を維持できない者及びその恐れのある者が対象となります。

生業に必要な資金や器具代、資料代などが生業費として支給されます。

 

また被保護者が資格や技能など習得して生計の維持を図ろうとする場合、

授業料や教科書代、交通費など

技能習得費として支給されます。

 

生業扶助は収入の増加自立の援助が期待できる場合のみ支給されるんだよっ
はむりん

 

 

葬祭扶助

死亡者の遺族や扶養義務者が困窮で葬祭を行えない場合、金銭支給されます。

遺族や扶養義務者がおらず、第三者が葬祭を行う場合は、第三者に対しても支給されます。

 

 

8種類の各種扶助のまとめ

 

ねぎま
8つの扶助には金銭扶助と現物扶助の違いがあったね

 

一覧表で表すとこうなります。

生活扶助原則金銭給付だが、施設保護者は現物給付
教育扶助金銭給付
住宅扶助原則金銭給付だが、施設保護者は現物給付
医療扶助現物給付
介護扶助原則現物給付だが、適当でない場合のみ金銭給付
出産扶助金銭給付
生業扶助金銭給付(生業費及び技能習得費)
葬祭扶助金銭給付

 

それぞれの違いを比べて覚えておこう!
はむりん

 

保護の運営(施設)

1948年、生活扶助の基準の設定が「マーケット・バスケット方式」となりました。

これは

最低限度の生活を維持する上で必要な食費や衣料費、光熱費などを買い物カゴに入れるように積み上げて算出する方式

ことを言います。

 

これで算出された生活扶助基準を基に、各種扶助や加算額を認定します。

 

次に要保護者を対象とする保護施設ですが、大きく5種類あります。

  1. 救護施設
  2. 更生施設
  3. 医療保護施設
  4. 授産施設
  5. 宿所提供施設
ねぎま
それぞれ具体的に見ていくよっ

 

救護施設

身体または精神上著しい障害がある者を対象にします。

基本は入所で、生活扶助を目的とする施設になります。

 

介護保険の被保険者が救護施設に入所した場合、

被保険者資格を喪失

します!!!

 

更生施設

身体または精神上の理由により入所させます。

生活扶助自立社会参加に必要な生活指導を目的とする施設になります。

 

具体的には

ホームレス、家出人、知的障害者など

が対象となります。

 

救護施設との違いを覚えておきましょう!
はむりん

 

医療保護施設

医療を必要とする要保護者が対象となります。

医療扶助を目的とする施設になります。

 

授産施設

身体または精神上の理由、世帯の事情により就業能力の限られる要保護者が対象となります。

生業扶助及び自立の助長を目的とする施設になります。

 

宿所提供施設

住居のない要保護者が対象となります。

住宅扶助を目的とする施設になります。

 

 

保護施設の運営に関するまとめ

最後に、これら施設の運営に関してまとめます。

各保護施設の設置主体

  • 都道府県
  • 市町村
  • 地方独立行政法人
  • 社会福祉法人
  • 日本赤十字社

5つになります。

 

また社会的入院(帰るところがない長期入院)の要保護者については、

病院⇄保護施設⇄居宅生活

という一連の流れを構築することを目的とし、

  • 2002年に保護施設通所事業
  • 2004年に居宅生活訓練事業

が創設されました。

 

次に続く

今回の「生活保護」の各種扶助や保護施設についてはここまでです。

生活保護分野は最近までの動向(現状)自立支援プログラムが続きます。

 

・・・が、こちらも重たい内容となりますので次回に

 

ねぎま
お疲れ様でしたっ

 

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ねぎま@ねこ好きSW

こんにちは。九州生まれ・九州育ちのねぎまです。 九州の公立学校の元教員→某施設でSWをやっています。 ここでは主に、愛猫(ロシアンブルーのnico)の成長日記・猫に関する豆知識・教職関連(教員の実態や教員採用試験対策)・社会福祉士の国試対策の情報等をまとめています。 他にも宿泊施設・グルメ・コスメのレビュー等気まぐれで。 ぜひ、のぞいていってください。

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