社会福祉士

社会福祉士「保健医療サービス②概要と診療報酬」

保健医療サービスの概要と診療報酬
ねぎま
この領域を整理し始めたのは、当ブログを書き始めたばかりの頃・・・
2021年の11月かぁ・・・今から半年前だね
はむりん
ねぎま
試験が近いことで、優先度の高い領域からまとめていくことにして放置になった黒歴史です・・・
今からこの領域にチャレンジする人のためにも、投げずにまとめましょう!
はむりん

はじめに

保健医療サービス領域の全体像は以下の通りです。

  1. 保健医療制度とは
  2. 保健医療制度の概要と診療報酬 ←今回ココ!
  3. 専門職の役割

SWだけでなく、一般生活を送る上でも知っておいて損はない内容の領域です。

教養を深めるという感じで、読み進めていきましょう!

ねぎまはこれを使って合格できました!!

書き込みながら学習できて効率的!他も使いましたけど、ねぎま的にはこれが一番使いやすいです!

保健医療サービスの概要

「概要」と一口に言っても、今回は

  • 医療施設
  • 保健医療対策
  • 医療システム

の3つに分類してまとめていきます。

そのほうが理解しやすいのかな?
はむりん
ねぎま
そうだね。一気に覚えようとするよりも、大枠の内容ごとに覚えていきたいねっ

医療施設の概要

医療施設とは、「医療法」によって病院、診療所、助産所の3つに定義されています。

似たようなカテゴリーに医療提供施設というものがあり、こちらは病院、診療所、介護老人施設、介護医療院、調剤薬局などを指します。

ねぎま
医療施設と医療提供施設の違いを覚えておきましょう!
医療施設病院、診療所、助産所
医療提供施設病院、診療所、介護老人施設、介護医療院、調剤薬局、など

病院

病院とは、20人以上の患者を入院させるための施設のあるものを指します。

病院の中でも

  • 地域医療支援病院
  • 特定機能病院
  • 療養病床
  • 回復期リハビリテーション病棟

の4種類に分類されます。

地域医療支援病院地域医療の中核として、かかりつけ医(歯科医)等を支援する能力を備え、救急医療を提供可能で、200床以上の病床を持つものについて、都道府県知事が承認している病院。
特定機能病院高度な医療、開発、評価、研修する能力を有し、他の病院や診療所から紹介された患者に対して医療を提供できることが必要。また厚生労働大臣の承認を得ている病院。
特定機能病院は、病床数も400以上という目安があるんだよっ
はむりん
療養病床病院(診療所)の一般病棟のうち、長期にわたる療養を必要とするもの。都道府県知事の承認が必要。
回復期リハビリテーション病棟2000年の診療報酬改定によって設立。脳血管疾患または大腿骨頚部骨折等の患者に対して、ADL向上を目的としたリハビリを行う。厚生労働大臣の承認が必要。
ねぎま
承認する機関が都道府県知事なのか厚生労働大臣なのかをチェック!

また、医療レベルが高度になっていくことから

病院、診療所→第一次医療圏(市町村レベル)

地域医療支援病院→第二次医療圏(複数の市町村レベル)

特定機能病院→第三次医療圏(都道府県レベル)

となっていきます。

診療所(クリニック)

診療所とは、19人以下の患者を入院させるための施設のあるものを指します。

ちなみに、病院数は減少傾向にあるけど・・・
はむりん
ねぎま
診療所の数は増加傾向にあるんだよっ

助産所

助産師が業務を行う場所をいいます。

妊婦、産婦、または褥婦10人以上の入所施設を持つことはできません。

褥婦とは

妊娠・分娩による変化が、妊娠前の状態まで回復する期間にある産経婦

のことを言います。

保健医療対策の概要

まず疾患への対策において重要なのが「予防」です。

予防と言っても

  1. 一次予防→発症を防ぐ
  2. 二次予防→健康診断などの早期発見・早期治療
  3. 三次予防→自立や社会参加を目指すリハビリテーション

があります。

日本では疾患の予防を進めていこうと、以下のような施策が行われました(健康づくり対策)

第一次国民健康づくり対策1978年度から10年を期間とした。

第二次国民健康づくり対策

(アクティブ80ヘルスプラン)

1988年度から開始。

国民の生活習慣を栄養・運動・休息全ての面でバランスが取れることを目標とした。

健康日本21

健康増進法

2000年に2010年を目標年次として策定された。

健康寿命の延伸を目標とし、達成に向けて対策が必要な9つの分野を選定、目標値を定めた。

第二次健康日本21健康日本21の評価を受け、2013年度から2022年度までを期間とした。

健康日本21の最中である2003年に「健康増進法」が施行されました。

この法律は、健康日本21を法的に支える基盤としての役割を持ち、個人・行政・学校・事業者などが、それぞれの立場で健康増進に努めることを義務付けました。

ねぎま
健康増進法によって、公共の場所での受動喫煙防止の努力義務などができたんだよ
なるほど・・・禁煙や分煙が増えたのはこの頃からなんだね
はむりん

医療システムの概要

医療情報の公開義務のほか、さまざまな仕組みが導入されました。

インフォームドコンセント検査や治療法を患者に対して説明し、同意を得ること。
アカウンタビリティ検査や治療法の説明責任。
EBM治療効果について、客観的事象や統計データに基づいて決定すること。
セカンドオピニオン患者が受けている検査や治療法を、他の医療機関関係者の意見を聞くこと。
クリティカルパス治療方法や内容が時間軸に沿ったスケジュール式であり、医療の質を改善するマネジメントのこと。
ねぎま
現在では当たり前の考えになっていったね

診療報酬

診療報酬とは、保険診療の価格のことを言います。

この基準は

厚生労働大臣中央社会保険医療協議会に諮問して決定される

となっています。

診療報酬は2年ごとに改定がされています。

似たようなものに介護診療報酬というものがあり、こちらは3年ごとに改定されています。

ねぎま
診療報酬の改定は2年、介護〜は3年と覚えておきましょう!

病院での明細を見ると、診療報酬点数というものが載っています。この診療報酬点数は1点10円と定められています。

診療報酬

診療報酬の支払いは

  • 出来高払い方式→医療行為ごとに点数を合算して請求する。
  • 包括(定額)払い方式→診療内容に関わらず一定額を請求する。

の2種類があります。

在宅医療を支援する診療報酬制度

2006年度の改定で、自宅での終末期ケア(ターミナルケア)対策として在宅療養支援診療所が新設されました。

これは24時間連絡を受ける医師または看護職員を配置し、連絡先を患者宅に示すといった要件があります。

また同2006年、在宅医療で患者が亡くなるまで看取った場合の在宅ターミナルケア加算も新設されました。

在宅医療が広がっていったのは、ここ十数年のことなんだねっ
はむりん

終わり

今回はここまでです。

保健医療サービスがどのようなものなのか、保健医療を行った時の診療報酬がどのように決定されているのかをまとめました。

次回は保健医療サービスにおける「専門職の役割とその実際」を整理していきます。

 

 

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ねぎま

九州生まれ・九州育ちの海好き猫好きHSP
今の仕事に限界を感じ、社会福祉士を目指して独学で勉強を始め、2022年合格できました!
2023年6月に愛猫ナナをFIPで失いましたが、マンチカンのポンちゃんとロシアンブルーのにこに日々癒されている昭和人です。

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